一定規模の店には防火管理者を置く必要があります。この基準に該当する店舗が意外と多いので確認をしておきましょう。
防火管理者とは
店舗建物の防火管理業務を行う責任者のことです。次のような責務があります。
- 防火管理に関係する消防計画の作成・届出を行うこと
- 消化、通報と避難の訓練を実施すること
- 消防用設備等の点検・訓練を実施すること
- 火気の使用や取り扱いに関する監督をすること
- 避難や防火上必要な構造と設備の維持管理を行うこと
- 収容人員の管理を行うこと
- その他の防火管理上に必要な業務を行うこと
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること
以上のような内容となっています。
管理権原者とは
消防法上の管理権原者とは、防火対象物の管理行為を行うべき方をいい、防火管理の最終責任者となります。
- 建物の所有者
- 建物の賃借人
- 共同住宅の場合は所有者や各住戸の居住者
- 株式会社などの場合は代表取締役社長など
以上のような方が該当します。
飲食店の防火管理者の設置条件
建物全体(ビル全体)で収容人員が30人以上の場合、防火管理者を設置しなければなりません。
収容人員の算定方法は次のとおりです。
従業者の数+客席の人員=30人以上で設置義務
従業者は正社員・アルバイトさん問わず平常時の最大勤務者数で計算します。このとき交代時で重なる人数の合計は含みません。
客席の人員は
固定式のイスの数(長イスの場合は正面から見た幅を0.5mで1人と計算)と
その他の部分を、床面積3㎡で1人と計算して、これらを足した数とします。
防火管理者の分類
防火管理者には防火対象物(建物全体)の規模によって甲種と乙種の2種類があります。
甲種防火管理者:防火対象物の延べ床面積が300㎡以上の場合
乙種防火管理者:防火対象物の延べ床面積が300㎡未満の場合
防火管理者となれる条件
防火管理上必要な業務を適切に行うことができる、管理・監督をする地位にある方で、次の項目に該当していることが必要です。
- 資格講習を受講し効果測定試験に合格すること。
- 総務大臣が指定する防災関係の学歴があり、1年以上の防火管理の実務経験がある。
- 市町村の消防職員で、管理・監督的な職に1年以上あった。
- その他、一定の学識・職務経験がある。
対象者と講習の種類
対象者と目的の資格によって次のような分類となります。
防火管理講習受講の申請について
該当する建物が東京都にある場合の申請方法を見ていきます。
講習受講の申請方法
「防火・防災管理講習受講申請書」を、東京消防庁ホームページでダウンロードするか、東京の各消防署などにありますのでそれを用意します。
必要事項を記入したら消防署に持参して申し込みます。
講習開催月の2か月前から受付ができます。
申請締切日
講習開催日の前日、午後3時00分までになります。(締切日が休日となる場合は、その前の平日、午後3時00分まで)
定員になりしだい、締め切りとなります。
空席状況は消防署、東京消防庁ホームページで確認ができます。
講習会場
会場 | 住所 |
消防技術試験講習場 | 東京都立川市千代田区外神田4-14-4 |
立川防災館 | 東京都立川市泉町1156-1 |
本所防災館 | 東京都墨田区横川4-6-6 |
講習当日に必要な物
受験票、筆記用具、身分証明書等が必要になります。
講習の教材費もかかります。持ち物や教材費などの詳細はホームページ等でご確認ください。
再講習の必要がある方
1度資格を取得するとそれは継続していきますが、有資格者の中で再度講習を受ける必要がある方がいます。
特定用途(飲食店等)の建物全体の収容人員が300人以上で、そのうち甲種防火管理者が必要な事業所(テナント)で防火管理者に選任されている方です。
その方は、甲種防災管理再講習を次の期限までに受講が必要です。
【講習を修了してから4年を超えて防災管理者に選任された場合】
選任された日から1年以内
【講習を修了してから4年以内に防災管理者に選任された場合】
講習を修了してから最初の4月1日から5年以内(5年後の3月31日まで)
該当する方は期限が切れないように再講習を受けるようにしましょう。
まとめ
もう一度おさらいすると、店舗がある建物の収容人員が30人以上の場合は防火管理者が必要となり、延べ床面積が300㎡以上で甲種、300㎡未満で乙種となります。
自店が該当するかどうかは忘れずに確認を行いましょう。
今回、防災管理者については触れませんでしたが、条件によっては必要な資格となりますのでホームページ等でご確認ください。